【道路占用料】道路にモノを置くのはタダじゃない!占用料が必要!! 2017-10-25

歩道にモノを置くためには、お金が必要です!
歩道にモノを置くためには、お金が必要です!
皆様こんにちは!名古屋市守山区で外構と庭の専門店をしている、イギリス帰りのガーデン&エクステリアデザイナー『ガーデンドクター柴ちゃん』がお送りする柴ちゃんブログ。

 

前回は、 【歩道に鉄板敷き】地獄のスタンプラリーが待っている!けど安全のためには必要なこと!!

という内容にてお伝えしました!

 

  

今回も、『道路占用許可申請』に関するお話の続きです!

  

前回のおさらい

先日までのブログで、

 

 

歩道に鉄板を敷く際には、道路管理者に『道路占用許可申請』を申請する必要がある

 

 

【道路占用許可】どんな場合に申請が必要??

 

 

【歩道に鉄板敷き】地獄のスタンプラリーが待っている!けど安全のためには必要なこと!!

 

 

というお話をさせていただきました。

 

  

今回は、

 

その申請の際に必要な費用についてご紹介させていただきます。

 

  

歩道にモノを置くためには、お金が必要!

道路占用の許可を申請する際には、

 

道路管理者に、道路占用料を支払う必要があります!

 

 

公共の道路というのは皆の税金で作られているものなので、

 

その道路にモノを置く際に料金を払わなければならないのは仕方ないこと。

 

 

もし、ただで何でも好き勝手に置いて良い、

道路は自由に使って良い、

ということだったら、

 

道路がモノだらけになってめちゃくちゃになってしまいます。

 

 

なので、面倒くさい申請が必要で、更に料金も必要というのは、仕方のないことなんですよね。

 

 

名古屋市の場合

名古屋市ホームページのスクリーンショット。
名古屋市ホームページのスクリーンショット。

名古屋市ホームページのスクリーンショットです。

 

 

名古屋市のホームページには、

 

どんなモノを置いたら、いくら必要かという料金表が掲載されています。

 

 

以前私が申請したときに支払った料金は、

 

歩道の車乗入れ部分の鉄板敷きなので、

 

【乗入れ】 360円(占用面積1平方メートルにつき、1か月あたり) 

 

の項目が当てはまります。 

 

 

鉄板の面積は5.7平方メートル、占用期間は3か月間だったので、

 

360円 × 5.7平方メートル × 3か月間 = 6156円

  

ということになります!!

 

  

 

 

求積図
求積図

 

占用料の金額を算出するにあたって必要になる、

 

『占用面積』。

 

料金を下げようと思ってズルをすることが出来ないように、

 

このように、

 

どの位置に、どんなサイズのものを置くかというものを記載した【求積図

 

の添付を義務付けています。 

 

 

さらに!!

 

 

証拠写真を撮って、完了届を提出しなければならない
証拠写真を撮って、完了届を提出しなければならない

さらに、

 

証拠写真を撮って、

 

工事完了後に「完了届」として提出する必要があるのです!!

 

 

これでは、ズルをしようと思っても出来ません!!

 

 

もちろん私は、最初からズルをするつもりもなく、

きっちりと、規定の料金を納めました(^-^)

 

  

 

以上、今日も良いブログが書けました!皆様のお陰です。ありがとうございました!!!
 
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