【消費税10%へ】外構と庭の工事はいつまでに契約と工事をするのが良いのか調べてみた!2018-12-8

消費税は2019年10月から10%へ上がる?その場合いつまでに外構と庭を作ればいいの?
消費税は2019年10月から10%へ上がる?その場合いつまでに外構と庭を作ればいいの?
皆様こんにちは!名古屋市守山区で外構と庭の専門店をしている、イギリス帰りのガーデン&エクステリアデザイナー『ガーデンドクター柴ちゃん』がお送りする柴ちゃんブログ。

 

前回は、【研修旅行】本日より柴垣グリーンテックは研修旅行へ出発いたします!!!と言うブログをお届けしました!

 

今回は日本国民ならば誰もが気になる消費税増税・・・増税したら外構やお庭の消費税もどうなるの?と言う疑問をガーデンドクター柴ちゃんが調べてみました!

2014年3月の時は確か消費増税の駆け込みがあった!

今回のブログは皆が気になる増税。

 

ガーデンドクター柴ちゃんがお送りする、この柴ちゃんブログでは以前も外構や庭に関する税金について【きいてみた】カーポートって固定資産税はかかるの? 2014-5-22【きいてみた】ガーデンルームには固定資産税がかかる? 2015-9-8

 等のブログを書いて調べてまいりました。

 

今回は税金は税金でも消費税。

 

ガーデンルームやカーポートをつくる人だけが払う税金ではなく、誰しもが払うお金です。

 

しかしながら、お庭や外構の工事では消費税が上がる前に契約して、消費税が上がった後に引渡しと言う場合なんかも出てきます。

こんなときってどうなるの?と言う疑問が確か前回消費税が5%から8%へ上がった際も出てきましたが、今回もわいてきました。

 

そして、人間不思議なもので5年も経つと前回どうだったのかを忘れてしまっています・・・

 

そこで、今回ガーデンドクター柴ちゃん改めて調べてみました!!!

 

やっぱり調べ物といえばGoogle先生!教えてくださいとばかりに検索窓に

「消費税 10%」と入れて次の予測変換が現れるのを見てみると・・・

 

 

消費税10%になるときの経過措置というのが今回もあるのか?
消費税10%になるときの経過措置というのが今回もあるのか?

「消費税 10% 経過措置」

 

お!これではありませんか?ということでクリック。

消費増税に伴う工事請負契約の経過措置のちらし
消費増税に伴う工事請負契約の経過措置のちらし

上から国税庁が二つ。

 

でも、国税庁ってなんか難しそうだな・・・と言う事で4つ目の赤く囲ったものをクリック。

これが当たりでした!

全建総連さんが作った、わかり易いチラシが出てきました!
全建総連さんが作った、わかり易いチラシが出てきました!

こちらは全建総連さんが作ったわかり易いチラシ!

全建総連さんは全国建設労働組合総連合さんの略で、建設業に関わる人たちが組織する組織。

 

建設業は殆ど請負工事になる事が殆どなので、わかり易いように作成されたのではないかなと思います。これが本当にわかり易い。

 

大切な事がいくつかあります。

 

まずは消費税は引き渡し寺の税率で決まるという事。

 

基本的には増税後の10月1日以後に引き渡しがあった場合は10%の消費税が必要。

 

例として、10月1日に工事が決まって、10月2日に引き渡しだと完全に10%です。

しかし、工事はそんなにすぐ出来る事ばかりではありません。

 

家だと1年かかるなんて事は当たりまえ。

そうなると、2018年の10月1日に契約して、2019年の10月1日に引き渡しなんて事もある。

こうなると、契約したときの税率は8%だけど、引き渡し時の税率が10%になり変な事になる。

 

こうなるのを防ぐ為に決めているのが経過措置と呼ばれる物です。

 

消費税は引き渡しの時の税率で決まる!経過措置は3月31日までに契約する事!
消費税は引き渡しの時の税率で決まる!経過措置は3月31日までに契約する事!

経過措置は2018年3月31日までに契約した請負工事は増税後の2019年10月1日以降に引き渡しをしても税率8%のまま。

 

この上の図が一番わかり易いですね。

 

重要なのはやっぱり4月1日の指定日。

 

4月1日以降に契約したもので10月1日以降に引き渡しするともう10%何です!

これは結構重要。

 

外構工事でも6ヶ月前に契約するという事は結構ある事です。

 

4月1日以降に契約して9月30日までに引き渡しすれば増税前なので問題ないのですが、10月1日以降だともうダメ。

 

やっぱり3月31日までに契約というのが本当に重要になります。

 

これが、駆け込みの原因になりそうですね・・・

 

工事請負契約の場合は3月31日までに契約する事。

これが本当に大きなポイントです。

 

 

この辺りの文面も非所に参考になる。
この辺りの文面も非所に参考になる。

今回は私にとってもお客様にとってもとても大切な事。

 

やっぱり調べてみて良かった!

 

しかし、これを考えると3月31日までは猛烈に忙しくなりそうですね・・・

実は柴垣グリーンテックも12月はもう予約一杯です・・・

そして1月も後半しか打ち合わせが出来そうにありません。

 

もしかしたら、もう駆け込みがはじまっているのでしょうか?

お早めのご予約をお勧めいたします!

以上、今日も良いブログが書けました!皆様のお陰です。ありがとうございました!!!
 
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